大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1470 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人水本信夫の上告理由第一点、第三点について。

原判決が確定した事実関係のもとにおいては、上告人らの本件抵当権設定登記の

抹消登記手続の請求を排斥するについての原判決が示した所論判断は正当といて是

認すべきのである(当裁判所昭和三〇年(オ)第六三二号同三三年五月九日第二小

法廷判決、民集一二巻九八九頁参照)。所論は、独自の見解に立脚するものであつ

て、採用するを得ない。

同第二点について。

所論上告人の要素の錯誤に基づく抗弁を排斥するについての原判決理由説示には、

論旨のような不備の点を認めることはできないから、論旨は採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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